不動産会社を通して不動産を売買したり、賃貸借契約を結んだ際に仲介手数料が発生します。仲介手数料は宅建業法に基づき上限が決められていて、売買については200万円以下、200万円超400万円以下、400万円超の3つに分けられ、それぞれに所定の割合を掛けた金額を合計した金額が上限となります。賃貸については家賃の1ヶ月分が上限となり相場にもなっています。最近では仲介手数料を家賃の半額にしたり無料にしたりして、同業者との差別化を図る不動産会社も増えてきています。仲介手数料が相場より安ければ借りる側も初期費用が抑えられるので、通常の物件より早く賃貸契約を結ぶ可能性があります。そうすると不動産会社も賃貸物件の空室によるリスクを抑えることができるので、双方にメリットがあると考えられます。
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不動産の取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した際に、一度だけかかる税金です。売買や贈与のほか、新築、増改築を問わず建築した際にもかかりますが、相続による取得の場合は非課税となります。不動産を取得した際には、60日以内に不動産取得申告書を市町村役場へ提出することになっています。これを提出することにより、取得税の課税免除や軽減措置が適用される場合があります。たとえば、新築した家屋の延べ床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の場合は、1,200万円が価格から控除されます。また、長期優良住宅の認定を受けた家屋を新築した場合で、要件を満たしていれば、1,300万円が価格から控除されます。